2011-06-14 第177回国会 参議院 法務委員会 第16号
改正される予定の刑法百六十八条の二第一項第一号の「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」との文言は、誰もが異論なく処罰すべきであると考える電子ウイルスを含む広い概念と考えられることから、この点が問題となります。
改正される予定の刑法百六十八条の二第一項第一号の「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」との文言は、誰もが異論なく処罰すべきであると考える電子ウイルスを含む広い概念と考えられることから、この点が問題となります。
なお、改正案では、不正指令電磁的記録等作成罪については、コンピューター上で電子ウイルス等を作成しただけで三年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科することになっています。例えば、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づく不正アクセス行為の罰則が一年以下の懲役または五十万円以下の罰金とされていることと比較すると、かなり重く処罰されることになります。